夫婦関係について

不倫の果てに別居!別居中の費用「婚姻費用」とは

夫婦関係が浮気や不倫によって崩れたとき、新しい道に進んまでに「別居」という選択肢を取ることも少なくありません。
しかし、世の中の家族のカタチの多くは夫が家族収入のほとんど賄っている場合が多いです。お金の面で「別居」という形を取りたくても取れない人も多いのではないでしょうか。
今回は夫との別居中の生活費は誰が支払うべきものなのかについてご紹介します。

生活費はどうなる?別居中のお金問題

別居中の生活費はどうなるの?
まず大前提として夫婦間には、相手の生活の面倒をみるという「扶養義務」が存在します。

「夫婦間の扶養義務」は、一般的に夫が妻に対して持つ義務です。この義務は、様々な理由により同居が難しくなり別居に至った場合でも、有効であるとされています。

したがって、ある一定の条件に沿って、別居中の夫に対し妻は生活費の一部を「婚姻費用」という名目で請求することが可能となっています。

【婚姻費用】とは
別居中の夫婦の間の、夫婦が未成熟子の生活費など広域生活を維持するために必要な一切の費用のことを言います。
婚姻費用については下記に詳しく説明していますので参考にして下さい。
不倫の果てに別居!別居中の費用「婚姻費用」とは

「婚姻費用(生活費)」の算定基準と内訳について

婚姻費用の算定基準は、大きく2つの場合によって変わります。

  • 子どもがいる場合
  • 子どもがいる家庭が別居となった場合は、別居中の妻や子どもの生活費は、生活を保てる最低限の金額を支払わなければなりません。

  • 子どもがいない場合
  • 子どもがいない場合、別居に至った責任のありかや、夫婦間の破綻がどの程度であるのかなどを考慮して、金額を算定していきます。

婚姻費用の具体的な金額を知りたい場合は、下記サイトも参考になりますのでぜひ見てみてください。
婚姻費用まるわかりカルテ

婚姻費用に含まれるものは、食費、 住居費、水道光熱費、医療費、生活雑貨費また習い事などの費用もこれらに含まれます。
夫婦関係が良好な場合は、これらの金額は当たり前のように家族で支払う金額にはなりますが、別居など夫婦関係が壊れた場合にはこれらは婚姻費用として、請求の対象になります。
別居していても夫婦間の間ではお互いがそれぞれ生活できるように経済的に助け合うことが求められるのです。

そして、一般的に婚姻費用については離婚、または別居は解消されるまで認めらます。

婚姻費用が支払われない場合

夫婦間の間で、 婚姻費用が支払われないケースがあります。 特に別居した夫婦の間で支払われないというケースが多いです。

夫婦で話し合い婚姻費用が支払われる場合は良いですが、 支払われない場合は家庭裁判所の調停または審判を利用できます。
弁護士を挟まなくてもご自身で行うことができますので、もし必要な場合は離婚調停または家庭裁判所を利用しましょう。
離婚調停につきましては、下記で詳しく解説させて頂いておりますので参考にして下さい。
離婚調停の手続き方法や費用について

また婚姻費用については、家庭裁判所に申し立てた後の費用については適用されますが、それ以前の費用については適用されない場合もありますので、 婚姻費用が支払われない場合は早めの対処が必要となります。

生活費の請求が認められないケース

婚姻費用については請求が認められないケースもあります。
それは生活費の請求者の方に、別居に至る一方的な責任がある場合は、請求が認められません。

例えば、扶養対象者である妻の方が浮気をし、自分から別居を言いだして家を出た後に、生活費を請求してきたケースでは、扶養責任者である夫に別居に関する非がないことから、妻の請求は却下されました。

また、別居中の夫婦がそれぞれに仕事を持っている場合、裁判所が双方の収入に応じた婚姻費用の分担額を定め、婚姻費用の分担請求ができるようになります。しかし、妻側の収入だけで十分に生活ができると判断された場合、請求は認められないとされています。

現在子ども(7歳)とともに別居中の事例

夫の浮気が原因で現在別居中である妻と子ども。夫からは毎月5万円を生活費として入れてもらっているが、いつ支払いが行われなくなるか心配している。

妻は資格を活かした仕事をしており、毎月25万円前後の収入があり(ボーナスなし)、その収入の一部と夫からの生活費で貯蓄をし、離婚までにできるだけ多く貯めるつもりでいる。

離婚について弁護士に相談したところ、現在夫から支払われている婚姻費用(生活費)は、離婚後に同額を「養育費」として支払うよう求めていった方が良いというアドバイスを受けた。

まとめ

不倫や浮気によって「別居」した場合には、婚姻費用として生活費が夫から支払われます。
これは夫婦間の義務になりますので、必ずもらえるものです。別居をお金の問題でためらっている方にとっては、この制度は大きな決断をする一つの助けになるかと思います。
支払われない場合には家庭裁判所に申立てをすることで、もらえるようになりますので安心してください。
不倫や浮気の解決方法として「別居」 は簡単に決断する方法ではありませんが、今ご夫婦関係を維持できない、または冷静になる期間を持ちたいと思っている方は、この婚姻費用を使って別居を選択してみるのも良いかと思います

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