離婚について

病気の配偶者との離婚はできるの?離婚成立させるには

結婚式で「病める時も健やかなる時も・・・」という誓ったはよいものの
実際に病気になった時に、本当に婚姻関係を続けられるのか、また続けなければならないのか、、、

今回は病気から夫婦関係が破綻してしまった場合の、離婚について詳しくみていきましょう。

病気の配偶者との離婚成立のための理由とは?

病気が理由の離婚
そもそも、婚姻関係の成立には、夫婦が互いに協力して扶助しなければならないと言う義務(相互協力義務)を、果たしていることが求められます。
そして、離婚をするのならば民法の第770条に定める離婚の理由が必要になります。

まず、民法第770条を確認しましょう。

第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
①配偶者に不貞な行為があったとき。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

病気の配偶者とみた場合、④の「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。」が注目されますが、この場合軽度のうつ病や躁鬱になっただけでは離婚の理由とは認められません。
前述の通り夫婦には「相互協力義務」がありますので、軽度のうつ病や躁鬱には協力して生活をする義務が生じます。

ですので、多くの場合病気の配偶者から離婚を求められた場合は⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」に当たることになります。
例をあげると
病気になったことで、セックスレスやモラルハラスメント、DVなどが起きた場合は、婚姻を継続し難い重大な事由にあたることになります。

裁判の判例で認められた病気

もう少し病気という視点で「⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」を掘り下げてみましょう。
夫婦のうち一方が重篤な病気・障害・強度の精神病となり、この相互協力義務を果たせなくなった場合、これが婚姻を継続し難い重大な事由となります。
実際の裁判では具体的にどのような病気が離婚を認められたのでしょうか?

重篤な病気・障害とは?

裁判所の判例により、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚が認められた重篤な病気・障害には、下記のようなものがあります。

  • 病気や事故による植物状態
  • アルツハイマー病
  • 重度の身体障害
  • アルコールや薬物などの中毒

強度の精神病とは

精神病が離婚原因として認められるには、医師の診断を参考とした裁判官により、「回復の見込みがない」「正常な結婚生活の継続が期待できない」と判断されなければなりません。
裁判所で離婚原因として認められた強度の精神病には、下記のようなものがあります。

  • 痴呆症
  • 躁うつ病
  • 偏執病
  • 初老期精神病

病気による離婚が認められるには

上記に記載させて頂いた病気になったからといって、離婚ができるわけではありません。
病気による離婚を成立させる条件として、下記のようなものが挙げられています。

疾患の治療が長期間に渡っている。
離婚を請求する配偶者が、これまで誠実に面倒を見てきた。
離婚後、世話をするのが誰なのか、治療費は誰が出すのかなどの具体的な方策がある。

ただし、これらが満たされることが条件ではなく、この条件に当てはめつつ、総合的にみて離婚が妥当であるかどうかを、裁判所の方で判定していきます。
あなた自身の状況が本当に離婚ができるかわからないという場合は、専門家に相談をして離婚ができるのかどうか確認をすることをおすすめします。

離婚請求できるのはどっち

ここまで離婚を成立させるための病気についてみてきました。
次に、病気を理由に離婚を成立させる場合、離婚請求ができるのは病気になった配偶者本人なのか、それとももう一方の方なのかをみていきます。

結論からいってしまうと「有責配偶者からの離婚請求」という考え方から、「⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」の被害を受けた側が離婚請求できます。

例えば、
夫が仕事でのストレスからうつ病になった場合
1)うつ病になったから妻が離婚請求をする・・・できません!
2)うつ病が原因で家でDVがはじまったので妻が離婚請求する・・・できます!
3)うつ病になったことで妻から暴言や食事が出されなくなったので夫が離婚請求・・・できます!

このように、病気そのものが原因というより、病気というより婚姻関係が継続できない事由を作った側は離婚請求できないのです。

もちろん協議をしてお互いに離婚を認めた場合は離婚することは可能です。

病気の配偶者から、または病気の配偶者への離婚請求

病気の配偶者
もう少し詳しくみていきましょう。
病気の配偶者から、または病気の配偶者への離婚請求のケーススタディをご紹介します。

(1)病気の配偶者からの離婚請求

自分の病気により、これ以上相手の未来を縛りたくない、という思いから離婚請求をされるケースが多いそうです。

家族への温かい想いからの切ない配慮ですが、ご自分一人だけでこの結論に至ってしまうのは危険です。病気の時にはとかくネガティブな考え方に偏りがち。特に現代病として増加している「うつ病」の場合、病気によって悲観的な考え方しかできなくなっています。

ご夫婦の問題ですから、当事者同士で離婚について話し合った上で、結論を出すようにしましょう。相手には言いづらい場合は、第3者へ相談すること。できるだけ、一人で結論を急がれないことをおススメします。

(2)病気の配偶者への離婚請求

少なくとも、病気事由が認められる条件を満たしていなければならず、不十分と判断された場合は離婚が認められない場合もあります。
また、協議で離婚が成立したとしても慰謝料を取ることは非常に難しいと考えられます。
病気になったことに責任はありません。

まとめ

現代人は多くのストレスの中で生活しています。
ストレスによって、夫がうつ病になるという話は決して珍しい話ではないと思います。

婚姻を続けるには「相互協力義務」がありますが、全ての夫婦が病気の状況で協力体制がとれるとは限りません。
離婚を選択するのも一つの道だと私は思います。

あなたにとって良い道の選択にこの記事が役立つと嬉しいです。

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